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補装具の給付について
身体障がい者(児童)の補装具の給付

 

身体に障がいのある方や身体に障がいのある児童の日常生活や社会生活の向上を図るために、その失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための補装具の給付(交付及び修理)を行います。

対象者
●身体障がい者手帳の交付を受けた18歳以上の身体に障がいのある方
●身体障がい者手帳の交付を受けた児童
   
補装具の種類
・視覚障がい関係
盲人安全杖、義眼、眼鏡、点字器
・音声言語障がい関係
人工喉頭
・聴覚障がい関係
補聴器
・内部障がい関係
ストマ用装具
・意思伝達関係
重度障がい者用意思伝達装置
・肢体不自由関係
障がい者・児童:
車椅子電動車椅子歩行器歩行補助杖(※介護保険の認定を受けていらっしゃる方は介護保険での購入が優先です) 義肢、装具、座位保持装置頭部保護帽収尿器
児童:
座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

 

費用
障がい者
世帯の課税状況に応じ、更正医療入院の例により算出した徴収基準月額が自己負担となります。
児童
世帯の課税状況に応じ、育成医療通院の例により算出した徴収基準月額が自己負担となります。

 

給付方法
市町村から補装具の交付・修理券の交付を受け、補装具製作施設又は製作業者に作製、修理してもらいます。
補装具の給付についてのご相談・お問い合わせはこちらから
フリーダイヤル:0120-538-133 お問い合わせフォームはこちらから
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