身体に障がいのある方や身体に障がいのある児童の日常生活や社会生活の向上を図るために、その失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための補装具の給付(交付及び修理)を行います。 |
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| ●身体障がい者手帳の交付を受けた18歳以上の身体に障がいのある方 |
| ●身体障がい者手帳の交付を受けた児童 |
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| 障がい者 |
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| 世帯の課税状況に応じ、更正医療入院の例により算出した徴収基準月額が自己負担となります。 |
| 児童 |
| 世帯の課税状況に応じ、育成医療通院の例により算出した徴収基準月額が自己負担となります。 |
市町村から補装具の交付・修理券の交付を受け、補装具製作施設又は製作業者に作製、修理してもらいます。









