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  • 介護保険事業所番号(福祉用具貸与):0370100497 高度管理医療機器等販売・賃貸業許可番号:盛保第182号 古物商登録許可:岩手県公安委員会許可第211030000760号 生活保護法指定介護機関
介護保険で利用できるサービス −住宅改修−
住み慣れた家でずっとすごしたい。
快適に暮らせるリフォームを リフォーム
手すりの取り付け、段差の解消、引き戸等への扉の取替え等、介護を受ける方、介護をする方が動きやすく安心して暮らせる住宅改修の提案と施工を行っています。専任の建築士が相談〜設計・見積・申請書類作成〜施工・完成まで一貫して行います。ひとりひとりの身体状況に合わせた的確なアドバイスを心がけています。

 

支援対象となる住宅改修の内容

 

1.手すりの取り付け
取り付けに際し、工事を伴うもの。
2.段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床段差及び、玄関、掃き出し窓から室外への段差を解消するための住宅改修工事で次の種類のもの。
●敷居を低くする工事
●スロープを設置する工事(設置工事を伴うもの)
●浴室の床、浴槽のかさ上げ(すのこ等は含まない)等。ただし、昇降機、リフト、段差解消機等動力による段差を解消する機器を設置する工事は除く。
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料変更
滑りの防止のための床または通路面の材料の変更等。
4.引き戸等への扉の取り替え
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等への変更及び、ドアノブの変更、戸車の設置等。
5.洋式便器への便器の取り替え
和式便器を洋式便器に取り替える工事等。ただし、既に洋式便器である場合に暖房便座、洗浄機能等を付加する工事は含まない。また、排水洗和式便器から水洗洋式便器に変更する場合は、水洗化の部分は含まない。
6.その他前各項目の住宅改修に附随して必要となる住宅改修
●手すりの取り付け/手すり取り付けのための壁の下地補強。
●段差の解消/浴室の床材及び浴槽の深いものから浅いものへの取り替えによる段差解消等に伴う給排水設備工事。
●床または通路面の材料変更/床材の変更のための下地の補強や根太の補強または、通路面の材料変更のための路盤の整備。
●扉の取り替え/扉の取り替えに伴う壁または柱の改修工事。
●便器の取り替え/便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化に伴う工事部分を除く)、便器の取り替えに伴う床材の変更。

 

 

介護保険における住宅改修(介護予防住宅改修)について
2006年4月1日より、介護保険を利用した住宅改修・介護予防住宅改修は改修前に保険者へ申請する方法に変わりました。
●介護保険における住宅改修(介護予防住宅改修)費は、要支援、要介護度毎に定められている毎月の支給限度額とは別枠で設けられています。
●住宅改修費の支給限度基準額は20万円で、最高で18万円が介護保険から支払われます。
※支給限度額基準額を超える部分については全額自己負担になります。尚、市(区)町村によっては、独自の住宅改修に対する助成制度を設けている場合があります。
●利用は原則として1回です。ただし、20万円の範囲内であれば数次に分けた工事が可能です。
※尚、要介護度が3段階以上あがった場合(要支援2と要介護1は同区分として数える)や、転居した場合は再度利用できます。
●原則償還払い方式です。ただし、市(区)町村によっては独自の方式(給付券方式・受領委任方式等)をとっている場合があります。

 

 

介護保険における住宅改修利用手順
介護保険で利用できるサービス
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