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| 福祉用具を上手に使うことによって、介護される本人のストレスを減らすことができ、介護する側の負担も軽くすることができます。 私たちは、豊富なノウハウで、数多くある福祉用具の中からお客様の状況や環境に応じた最適な用品をご提案させていただきます。また、介護に関するあらゆる相談に応じています。単に用品を提供するのではなく、その人がその人らしく最期まで自立して暮らせるよう支援させていただきます。 |
2006年4月1日より特定福祉用具販売は、指定事業者制になりました。
介護保険を使って購入する場合は、都道府県の指定をうけた特定事業者から購入しなければなりません。
要介護度 ごとに定められている毎月の利用限度額とは別に、【毎年10万円を上限枠として1割のご負担】で特定福祉用具がご購入できます。
介護保険を使って購入する場合は、都道府県の指定をうけた特定事業者から購入しなければなりません。
要介護度 ごとに定められている毎月の利用限度額とは別に、【毎年10万円を上限枠として1割のご負担】で特定福祉用具がご購入できます。
| 期間と限度額 |
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| 毎年4月1日から翌年3月31日まで1年間。年間限度額枠10万円を超えた場合、その部分については、全額自己負担になります。原則として償還払い方式です。利用者の方が直接、福祉用具販売店で購入され一旦全額お支払いしていただき、その後、9割相当額を市(区)町村に請求します。 ただし、市(区)町村によっては、給付券方式、受領委任払い方式等、全額支払うのではなく、1割の相当額を支払って購入できる場合もあります。 |
※注:同一種目の特定福祉用具の購入はできません。ただし、同一種目であっても用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合等は、同一種目でも再購入できます。









