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  • 介護保険事業所番号(福祉用具貸与):0370100497 高度管理医療機器等販売・賃貸業許可番号:盛保第182号 古物商登録許可:岩手県公安委員会許可第211030000760号 生活保護法指定介護機関
介護保険制度について
介護保険利用の申請手続き

 

被保険者(利用対象者)
  第1号被保険者 第2号被保険者
加入する方 65歳以上の者 40歳以上64歳までの医療保険
(健康保険) 加入者
介護保険のサービスが
利用できる方
要介護者
要支援者
老化に起因する特定疾病(※)で、
要介護状態あるいは要支援状態
になった場合
保険料の支払い ●特別徴収
老齢(退職)年金、遺族年金、
障がい者年金から天引き

●普通徴収
送付される納付書に基づき
個別に納付

加入している医療保険の保険料に
上乗せして支払い
※特定疾病一覧
・筋萎縮性側策硬化症 ・初老期における認知症 ・脳血管疾患 ・慢性閉塞性肺疾患
・末期がん ・後縦靭帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗しょう症 ・脊柱管狭窄症 ・脊髄小脳変性症
・閉塞性動脈硬化症 ・多系統萎縮症 ・早老症 ・パーキンソン病関連疾患 ・関節リウマチ
・糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症及び糖尿病性神経障がい
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

1.申請〜市(区)町村の介護保険担当窓口
申請手続きは本人、家族の他、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域包括支援センター等に代行してもらうことができます。
2.調査員の訪問
基本調査と特記事項(基本調査には盛り込めなく、調査員が特に重要と思った事項)により、利用者の心身の状態を調査します。
3.一次判定
調査票及び医師の意見書(※)の一部をコンピューターにより判定します。
※医師の意見書とは、主治医が病気の状態等をまとめたもの。
4.二次判定(介護認定審査会)
一次判定、特記事項、主治医の意見をもとに介護にかかる時間や状態の維持改善する可能性を考慮し、判断します。
5.認定
認定された結果により利用できるサービスの種類が異なります。
要介護認定>> 要支援認定>> 自立(非該当)>>
 
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要介護状態区分

 

要介護
要介護5(最重度の介護を要する状態):支給限度額 35,830単位
要介護4(重度の介護を要する状態):支給限度額 30,600単位
要介護3(中程度の介護を要する状態):支給限度額 26,750単位
要介護2(軽度の介護を要する状態):支給限度額 19,480単位
要介護1(部分的介護を要する状態):支給限度額 16,580単位 ●居宅介護支援事業者
・ケアプラン作成
→自宅で居宅サービスを受ける場合、居宅介護支援事業所のケアマネージャーが利用者ごとにアセスメントを行い、ケアプランの作成、サービスの手配をします。居宅介護支援事業者によるケアプランの作成費用については、全額介護保険でまかなわれているため、料金はかかりません。
※施設サービスを利用する場合は、各施設に直接申し込みます。
ご利用できる介護サービスはこちら>>
※支給限度額:1単位10〜10.6円。保険者・サービスによって異なります。

 

 

要支援
要支援2(部分的介護を要する状態で改善する可能性が高い方):支給限度額 10,400単位
要支援1(日常生活で支援が必要な方):支給限度額 4,970単位 ●地域包括支援センター
・介護予防ケアプラン作成
→地域包括支援センターの保健師等が、アセスメントを行い、要支援状態の改善や重度化の予防のためのプランを作成します。
※地域包括支援センターより委託をうけて、居宅介護支援事業者が作成する場合があります。
ご利用できる介護予防サービスはこちら>>
※支給限度額:1単位10〜10.6円。保険者・サービスによって異なります。

 

 

自立(非該当)
・特定高齢者(介護や支援が必要となるおそれがある方)
※健康診断や要介護認定時・保健師等の訪問、利用者、家族からの相談に基づき早期に把握。

・自立(自立した生活が送れるすべての高齢者)
●地域包括支援センター
・介護予防ケアプラン作成
→地域包括支援センターの保健師等が、アセスメントを行い、生活機能の改善や重度化の予防のためのプランを作成します。
ご利用できる地域支援事業はこちら>>
※認定結果等に不服がある場合は、都道府県の介護保険審査会へ審査請求できます。
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利用できるサービスの種類

 

介護サービス
■居宅サービス
訪問サービス
・訪問介護(ホームヘルプサービス) ・訪問入浴介護 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
通所サービス
・通所介護(デイサービス) ・通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所サービス
・短期入所生活介護 ・短期入所療養介護
その他
・特定施設入居者生活介護 ・特定福祉用具購入 ・福祉用具貸与 ・住宅改修費の支給 ・居宅介護支援
■施設サービス
・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設
■地域密着型サービス
・夜間対応型訪問介護 ・認知症対応型通所介護 ・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
 
 
介護予防サービス
■居宅サービス
訪問サービス
・介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス) ・介護予防訪問入浴介護 ・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション ・介護予防居宅療養管理指導
通所サービス
・介護予防通所介護(デイサービス) ・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
※通所サービスの中で運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上等のサービスも利用できます。
(選択的サービス)
短期入所サービス
・介護予防短期入所生活介護 ・介護予防短期入所療養介護
その他
・介護予防特定施設入居者生活介護 ・特定介護予防福祉用具購入 ・介護予防住宅改修費の支給
・介護予防支援 ・介護予防福祉用具貸与
■地域密着型サービス
・介護予防認知症対応型通所介護 ・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
 
 
介護予防事業(地域支援事業)
・運動器の機能向上 ・栄養改善 ・口腔機能の向上 ・閉じこもり予防、支援 ・認知症予防、支援
・うつ予防、支援 ・その他
※地域支援事業は通所サービスを中心として行います。
 
介護保険制度についてのご相談・お問い合わせはこちらから
フリーダイヤル:0120-538-133 お問い合わせフォームはこちらから

 

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